2025年4月27日、豊かなセカンドライフを実現するサロン”早期退職研究所”が主催するX企画において「適切な要介護認定の受け方とは?」というテーマでスペースを行いました。
お相手は早期退職研究所サロンの介護の部屋担当講師がんちょーさんです。
\豊かなセカンドライフが実現するサロン/
本記事は、その時のスペースの書き下ろしです。

この度はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございました。
早期退職アドバイザーのみらいのびたです。
お時間になりましたので始めたいと思います。

まずはこのスペースの目的について簡単に紹介させていただきます。
今回のスペースの目的は私の運営するサロン早期退職研究所の告知と、どのようなサロンなのかを直接お話しする目的で開催させていただいています。
早期退職研究所の理念は「人生100年時代を軽やかに居心地の良い場所でお金と健康の心配に無縁な人生の実現を目指す」です。
5月1日の朝7時より4月6日23:59まで特別招待スタンダードプランの登録を開放します。
詳しい情報は下記のQRコードから公式ラインを登録してお待ちください。


今回は早期退職研究所の企画ということで、介護の部屋の講師がんちょーさんに来ていただいてます。
がんちょーさんは、介護・社会福祉士、認知症介護指導者など数々の介護に関わる有資格者で、この分野における20年以上のキャリアを形成されている専門家です。がんちょーさん簡単に自己紹介をお願いします。
こんばんは!
私、がんちょーと申します。
日頃はXの方で、シン介護マンという介護の入り口の案内人ということで、親の介護とか、おじいちゃんおばあちゃんの家族の介護に向き合う可能性のある方とか、そういった場面が近づいてきた方たちに対して、介護の入り口を丁寧にご案内をしています。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。


よろしくお願いします。
それでは早速がんちょーさんに「適切な介護認定の受け方とは」というテーマでお話を進めていくんですけども、その前に介護保険制度って何なの?ということを、私から簡単に解説したいと思います。
はい、よろしくお願い致します。


そもそも介護保険制度の背景なんですけど、日本の高齢化の進展だとか、核家族化の進行、あるいは介護する家族の高齢化という背景を鑑みた結果、割と新しいんですけど2000年に介護保険法というのが制定されています。
その狙いとしては自立支援とか利用者本位であることとか社会保険方式、そういう形をもって開始されています。


この社会保険方式というのはみんなでお金を出し合って、介護を支えていこうという考え方なんです。
みなさまは第1号非保険者と第2号非保険者と2つに分かれてまして、第1号非保険者というのは65歳以上の方、第2号被保険者というのは40歳から64歳の人が保険料を支払って高齢の方の介護をサポートするという立て付けになっています。
このサービスは一生涯対象の方は受けられるんですけれども、支払いも残念ながら一生涯続くという保険制度になっています。


第1号非保険者、65歳以上の方は要介護状態だとか要支援状態になればサービスが受けられます。
このあたりは後でがんちょーさんに詳しくどんなサービスかは説明していただきます。
第2号被保険者40歳から64歳の人は、要介護、要支援状態なんですけども、1号と違うのは末期がんだとか、関節リュウマチなどの加齢に起因する特定疾病を原因とする要介護・要支援という方に限ってサービスが受けられます。
介護の自己負担額というのは1割から3割ということで、トータルにかかった費用に対して、9割補助を受けたり7割補助を受けたりできます。
基本現物給付なので、お金じゃなくてサービスをいただくということで、その自己負担の割合は所得による違いです。
ざっくりこんな感じで何かがんちょーさんのほうから補足があればよろしくお願いします。
いいえ、大丈夫です。
のびたさんの説明で大体概要の方は一言で言うと、これまで家族が介護をしてきたという段階から、社会全体で介護が必要になったお家とかご本人を支えていこうという制度ですね。


ありがとうございます!今回はですね、60分弱の講義ということで、がんちょーさんとお話をしていきます。
今回は、3部構成、最初は「要介護認定とは」というパート、2つ目が「なぜ適切な認定を受けることが大事なのか」、3つ目が「正しい認定を受けるためのポイントを解説」という順番に解説していきたいいただきます。
それではがんちょーさんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
では始めにですね、簡単になんですけれども「要介護認定の概要」についてご説明させていただきます。
要介護認定は、その方がどれぐらい介護が必要なのか、生活を送る上でどれだけ人の手が必要なのかっていうのを示した認定になるんですけれども、一番軽いのが先ほどのびたさんからあったように、要支援1と言われる介護予防の段階の方が一番軽い認定となっています。
一番重い方が要介護5ということで、こちらになるとほぼ寝たきりの方が対象となります。
これが私たち親の介護をスタートしていくにあたって、介護保険サービスの入り口になるんですね。
この要介護認定を受けておかないと、介護保険サービスは利用の対象にならないということですので、ある意味これから介護を迎える方皆さんが経験する認定となっております。


一方で実は先ほどのびたさんからもあったんですが、日本では65歳以上を高齢者と言うんですけれども、高齢者になるとお住まいの市区町村から「介護保険被保険者証」というのが交付されるんですね。
なので65歳以上の方は介護保険被保険者証をお持ちであるということを意外に知らない方が多いので、こちらは知っておいていただくと、申請をするときに必ず必要になりますので覚えておいていただければと思います。


自動的に区市町村の方から介護保険被保険者証が交付されるということですね。
そうです。介護が必要になったら介護保険の申請をすることで、介護保険サービスを利用できるようになるんですけれども、どういった手順で申請が進んでいくのかというところを簡単にご説明させていただきたいと思います。


よろしくお願いいたします。
まず介護が必要になったらお住まいの市区町村の介護保険の窓口、介護保険課とかに申請をすることになります。
これはご本人だったり、ご家族だったりしますが、包括支援センターの職員さんが代行で申請をしていただくパターンもあります。
申請をするとき介護保険被保険者証が必ず必要になりますので、まずここでつまずく方っていうのがいらっしゃいまして、どこにあるかわからんと、確かそういうのが送ってきたような気がするけど…と言うのですね。
というのも65歳に送られてきた介護保険被保険者証を実際介護が必要になるのが75歳とかになった時にもうだいぶ経っているんですね。
なので失くしてしまわれている方も多いのです。
私は割と個別相談の時にも、今親の手元に介護保険被保険者証がどこにあるかというのは確認しておいてくださいということをお伝えしているんですが、これは申請の時に必要ですし、その時なかったら再交付をしないといけないので、ひと手間増えちゃうんですね。
それを避ける意味でも今親が介護保険被保険者証をちゃんと持っているかどうかというのは確認をしておかれるといいかなと思います。


今ちょうどゴールデンウィークで帰省中に聞いていただいている方がいるかもしれないので。
このスペースが終わったら早速ご両親に聞いてみるというのはいいかもしれませんね。
いいかもしれないですね。
この申請をすることで、認定調査員という市の職員さんが訪問に調査に来てくださるんですね。
みなさんの親御さんの今の状態を確認しに来て、この調査の結果を受けてなおかつかかりつけの先生の意見書、これは主治医意見書と言うんです。
この2つをもって介護認定審査会というところで、1ヶ月間ほどかかるんですけれども、判定が下って、みなさんの親御さんの介護度というのが決まるということになります。
この認定を受けたらいざ介護保険サービス、例えばヘルパーさんとかデイサービスに通うとか、福祉用具をレンタルするとか、自宅の改修をするということが、この介護保険サービスの中で利用が可能になるということです。


この認定の結果というのはどういうタイミングでどういう形で来るんですか?
これはですね、通知が送られてきます。
詳しくいうと一次判定は調査員さんの調査結果と主治医の意見書をもとにコンピューターが弾き出すんですよね。
この方は要介護1とか。
それから二次審査に進んで、そこでは介護認定審査会という、人がちゃんと判定をする場面があります。
これは毎月行われておりますので、ここで最終的に確定するとご自宅の方に通知が送られてくるという流れになります。


これまでの流れをご説明させていただたのですが、次に2点だけポイントをみなさんにお伝えしておきたいと思います。
まず訪問調査を受けるときのポイントとしまして、必ずご本人だけに任せるんではなくてご家族が同席されてくださいということをお伝えしています。
これは他人がいきなり家にやってきて「これはできますか、あれはできますか」と尋ねられてしまうとお父様お母様は、できない人と思われないように頑張ってしまうんですね。
そうすると、本当はできなくて困っているのに、その人の前だけ頑張ってしまうと、認定は当然軽くなってしまいます。
なのでご本人の状態に合わせた適切な認定が受けられないということになってしまいますので、必ず家族が同席をされてですね「本当は違うんですよ」っていうところを後から補足説明をしたりだとか「家族の中でこういうところが困っている」というのを適切にお伝えしたりする必要があります。
こういった意味から認定調査には必ず同席をしてくださいというのが1点目です。


確かにそうですね。高齢のご両親にとってできないっていうのはすごく恥ずかしいっていう気持ちをよくわかります。
ついつい頑張りすぎちゃうってことですね。
2点目がですね、この認定結果に大きな影響を与えるのがこの主治医意見書なんです。
かかりつけの先生から見てその方の生活面、それから抱えてらっしゃる疾患のことが反映されることで、ちゃんとした認定を得られるということになります。
よかったらですね主治医意見書は、市町村の方から勝手に先生の方に意見書の作成の依頼が行くんですけれども、ご家族の方からも「介護保険の申請をしています」というような報告を先生の方にお伝えしておくことが大事かなと思います。


主治医というのは内科とか消化器科とかいろいろあるかと思うんですけど、どういう科でもいいんですか?
はい。かかっていらっしゃる病院で大丈夫なんです。
もしその時点でかかりつけの病院がないという方も中にはいらっしゃるので、そういった時には市区町村の方からこちらの医療機関に一度受診をされてくださいということで、ちゃんと教えてくださいますので、それで大丈夫です。


ポイントとしては主治医の意見書は非常に重要なので、日頃から主治医さんと仲良くと言うことですけども、定期的に自分の体の調子のメンテナンスをしてもらうようなお医者さんを持つというのはとても大事ですね。
はい大事ですね。
それと、普段親のかかりつけの先生と顔合わせ機会ってないじゃないですか。
親が何という病院のどんな先生に見ていただいているかも分からない方がほとんどだと思うんですよ。
なのでいざ介護保険の申請をしなきゃいけないという段階になった時にはですね、ご両親がいつもかかってらっしゃる先生を尋ねていく、もしくは定期受診に同行するっていうのを一度されておくことで、実際親の生活がこういうふうに今なってきてますっていうのを家族の立場から先生にお伝えするっていうことが大事になってきます。


そういうことですね。
つまり実際に申請する前に、主治医さんのところに親御さん、母親と一緒に行くとか、父親と一緒に行くとか、そういうワンプロセスを事前にやっておくとスムーズにいきますよと、そういうことですね。
そうです。
実際私も母親が介護認定を受ける際にはもうちょっとうちの場合は緊急だったんで、申請をした後、先生の方に自分からアポを取って、親の状態がこんな風に急に変わってしまいましたという報告をしに行きました。
そうすることで、その先生が主治医の意見書としてその内容を書いてくださるということですね。


なるほど、わかりました。今までご説明していただいた中で、特に介護サービスを利用できるようになるということなんですけど、がんちょーさんが大事だなと思うポイントというのはどういうことでしたっけ?
そうですね今2点お伝えした通り、まずは訪問調査に同席をするということと、主治医の先生にちゃんとご報告をするということですね。
介護保険の申請をしました、もしくは今からしますということをお伝えしておくということがポイントかと思います。

✅訪問調査には家族が同席をする
✅主治医の先生にご報告をする

それでは「介護認定とは」っていうパートはこれで終わりたいと思います。
では次のテーマとして「なぜ適切な認定を受けることが大切なのか」というところについて詳しく教えていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
「なぜ適切な認定を受けることが大切なのか」。
これはですね、親御さんの本当の状態に合わせた認定を受けられないと、先ほどのびたさん言われた通り、介護保険って1割負担、言い換えれば9割引きでプロの介護が受けれるっていうことなんですね。
これ要支援1だと1か月にだいたい5万3千円分までが1割負担の5,300円で利用ができるっていう制度なんです。
要介護5になると、だいたい36万9千円分までが1割負担の3万6千900円で利用ができるというものになってますので、認定の度合いによって使える介護保険の量っていうのは決まってくるっていうことなんですね。
これを支給限度基準額と言いまして、それぞれの介護状態に応じた支給限度基準額が決められていますので、どう考えても要介護3~5だろうと思われてた方が認定調査とかを頑張りすぎてしまったり、家族が同席しなくなってしまったりして、本当の状態が伝わらないことで、要介護1になってしまうと、結局1ヶ月間に使える介護保険の量というのが17万円分まで、1万7千円までになってしまうんですね。
ピンとこないと思いますので、要介護1の17万円でどれだけ1月サービスを利用できるのかというのを分かりやすくご説明したいんですけれども、デイサービスを1日利用したとき、1日1万円。
これざっくりですけれどもとした場合ですね、17日間しか使えないということですね。
例えば週3回1日おきにデイサービスに行ってお風呂に入ってもらいたいと思ってもですね、1か月利用できるギリギリが17回までなので、3回まではいけるかもしれませんが、これが4回できれば土曜日も行ってほしいってなった時に超えてくるんですよ。
もし1月に18万円分デイサービスを使ってしまうとこれ1万円超えた分は、本来は介護保険だと1割負担の1,000円で済むところが全額自己負担となって、1万円が自己負担として支払うことになるってことです。


これ、1ヶ月31日だったり30日だったりするので次相当な出費になっちゃいますね。
そうなんですよ。
親御さんも毎日お風呂入りたいとか思いますから、そうなるとご家族でお風呂に入るお手伝いということになりますもんね。
やっぱり適切な認定を受けるということは、ものすごく経済的にもそれから介護する家族の負担という意味でもとても大切になってきます。


他にも、認定結果次第で利用できるサービスというのに違いがあったりするんですか?
はい、あります。例えば施設入所もう家は無理だということで、特別養護老人ホームに入所させたいとなったときは、こ要介護3以上じゃないと、入所の対象になりませんので、適切な認定を受けられずに、要介護2とかの認定が出てしまうと、入所させたくてもさせられないということになります。


ますますご家族の手間が増えてくると…
そういうことです。
それから先ほどのびたさんおっしゃったように、デイサービスでこの基準額を全部使い果たしてしまうとですね。
ヘルパーさんに来ていただきたいとか、ちょっと緊急で出張が入るから、ショートステイでお泊まりに行ってほしいとか、車椅子が必要になったからレンタルしたいとか。
そういった時もこの介護保険の点数っていうを残しておかないと、デイサービスだけで使い切っちゃうと、そのレンタル費用とか他のヘルパーさんの費用とかが、10割負担になるってことになりますからね。
ケアマネージャーさんとしてはこの点数内でどれだけご本人の生活をサポートできるかっていうのを、一生懸命考えていただくんですが、できれば残しておきたいんですね。
この点数っていうのは緊急時の時のためになので、この認定結果次第でそういった負担自己負担がかなり大きくのしかかる場合があるということは知っておいていただければと思います。


ちなみにそういう意味で緊急時に残しておいた点数を使いきれなくて新しい月に入るときに持ち越しできるんですか?
持ち越しはできないので、基準限度額内で次のひと月もやっていくということになります。


ご家族としてはできるだけその基準の中で最大限使っていくといった方がいいということですね。
それでは3つ目のトピックに行きます。トピックとしては「正しい認定を受けるためのポイントを解説」ということで、がんちょーさんよろしくお願いします。
はい、それでは実際どうやって、適切な正しい認定を受ければいいのかっていうところを少し大事なポイントをお伝えしたいと思います。
まずこの認定調査員さんがどんな基準でみなさんに質問をしているのかっていうことを理解しておく必要があります。
これ私介護の現場に20年以上携わらせていただいているんですが、この認定調査員の質問の意図が分からないまま答えてしまうっていうご家族が本当に多いです。
でもこれ仕方ないんですよね、認定調査員がどんな基準で聞きに来るのかなんて知る機会がないじゃないですか。
なのでこれはしょうがないんですけれども、ここを知っておくだけで適切な回答ができるということになりますので、ものすごく大事です。


差し支えなければ、どういう質問があって、どういう意図なのか、教えて頂けますか?
そうですね。本当は私の公式LINEのセミナーでお伝えしている内容なのですが、主催ののびたさんの質問ということで、お答えさせていただきます。


すいません、ありがとうございます。
まずはですね、ご本人さんの体の状況ですね。
どれぐらいのどういった生活をされているか、日常生活を送る上でどのような動作とかどのような場面で介護とか家族が介入する時間があるかっていうところですね。
それから認知症も認定結果には大きな影響を与えますので、この認知症を測る質問、例えばどれだけ認知機能があるか。
具体的に言うと、日付や場所がどのくらい認識されてらっしゃるかということですね。
会話をしていて、意思の疎通がスムーズにできるかどうかとかですね。
あとはBPSD(Behavioral and psychological symptoms of dementia:認知症の行動・心理症状のこと)といって認知症によるお困りの状態になられる場面が1日の中でどれぐらいあるかとか、を聞いていかれます。
他にもあるんですけども、今後ご期待ということで。


ごめんなさい。ありがとうございます。
もう充分です。ここまで言っていただいて。
もしちなみになんですけど、この認定調査員が来られて、どのくらいの時間を調査に費やすのですか?
だいたいそうですね。
30分とかあれば、全項目質問が済むのですけれども、当然お伝えすることが多くなると伸びる場合もあります。
ほとんどの方が質問の意図とか質問に対する適切な答えを持ち合わせていらっしゃらないことが多いので、そういう時は意外に早く終わってしまうんですね。


そうなんですね。これは避けたいですね。
短ければ30分長くても1時間というとこですかね。
そうですね。
大体それぐらいお時間を取っていただけると終わりますので、しっかり認定調査員さんの質問の意図を汲み取って丁寧に答えるそうすると1時間ぐらいかかっちゃう、そういう認識ですね。
例えば、認定調査員次第っていうこともあるんですけれども、認定調査員さんもいろんな人がいらっしゃいますので、厚労省が定めた基準となる指標はお持ちなんですけれども、深掘りしない方とかもいらっしゃるんですね。
淡々とその項目を確認して、例えば「ご飯自分で食べれますか?」「はい、食べれられます」とか。
でも家族からすると、いやー自分で食べるためには、家族が配慮とか準備とかをして初めて自分で食べることができてる、わけじゃないですか。
例えは、自助力といってスプーンを食べやすいスプーンを用意するとか、まひでも食べやすいような器をご準備するとか、食べ物を刻むとか、お粥を準備するとか、そういういろんな手間がかかって初めてご本人は自分でご飯を食べるということができるんです。
が、調査員さんが深掘りしない場合「食べれるんですね」、で片づけちゃうんですよね。
なのでご家族としては自分で食べるまでに要してる手間とか時間をちゃんと伝えるっていうことが実は大事になる。
質問表にある、できるかできないか、もしくはできない場合一部手伝いが必要なのか、全部手伝いが必要なのかっていう、簡単な「できる、できない」では答えられないものが生活の中にはたくさんあるってことですね。
そこをちゃんと伝えて差し上げないと、適切な認定っていうことから少し外れてしまう可能性があります。


そうなんですね。確かに。食べるものによっても時間もまちまちだし、お粥にしてあげるとスムーズに食べるけど、硬い食べ物だとか、餃子みたいにタレにつけて食べるとか、そのプロセスがあるような食事だと手間どうよ、とかね。
じゃあ、2つ目のポイントはどういうのがあるんですかね。
調査に立ち会うときにこれ私の個別相談でも非常に多いんですけれども、自分たちが困っていることの言語化をしておく必要があるなっていう風に感じてます。
本人にとっての困りごとと家族にとっての困りごとって若干違ってきたりするんですが、ここをちゃんと言語化しておかないと、ついつい調査員さんに対して家族が苦労話をされる方がいらっしゃるんです。
こんなことがこの間あってねとか、すぐ忘れちゃうからとか、結局その内容って調査結果に全然反映されないような会話で、時間が過ぎていっちゃうというケースが結構ありますので、例えば介護を要する場面が週に何回ぐらいあるのかとか1日の中で何回ぐらいトイレのお手伝いに手を出してるのかとか、トイレの失敗とか失禁とかがあったとき夜何回ぐらいおむつ交換で家族が介入してるのかとか、その頻度ですね。
頻度と時間とその場面をしっかり言語化しておくことで、本当に調査員さんの聞きたいことに直接お答えができるようになるなりますので、そういう準備がしておかれるといいのかなと思います。


なるほど。その認定調査員が来られた時に、訪問調査にご家族が立ち会うっていうところの一番のポイントになりそうですね。
その言語化を家族の方がしっかりしていると、調査員に対してきっちり説明ができると。
おっしゃる通りです。
調査員調査には立ち会ってくださいねっていうのは、これはもうネットでも書いてあります。
どんな役所の方でも一言添えられるんですけれども、いざ立ち会うのに何を持ち合わせとけばいいのかっていうのはなかなか教えてくださらないのです。
そういったところをご準備した上で調査に臨まれるととてもスムーズかなというふうに思います。


なるほど、先ほど教えていただいたように、介護を要する場面とその頻度みたいなのを数字で説明できるようにご家族が準備をしていくということですよね。
おっしゃる通りです。


先ほどのどんな基準で質問しているかというのも関連しますけど、調査員の質問の意図をしっかりご家族がまず理解するということですもんね。
これなかなかね、介護を受けるご本人には大変なことですから、ご家族はちゃんと横でサポートしてあげないといけないところですよね。
そうですね。これは親子関係とかご本人さんの性格によっても変わってくるかと思うんですけれども、例えば「俺の質問になぜ家族のお前が答えるんだ」とか、認知症の方だと「お前は嘘を言うな、自分でやってる」と、「風呂も自分で入ってる」と、そういうズレっていうのがご本人さんに起きてくる可能性があるんですね。
そういった時にその場で訂正をしてしまうと、ご本人が怒ってしまったりする場合は、一旦この質問のやり取りを静観しておいてですね、最後終わって本人さんが席を外されてから「ちょっといいです」かということで後から訂正や補足をすることをお勧めしています。


そういうこともできるんですね。
はい、大丈夫です。調査員さんが目の前でバトルみたいなことが始まったときにはいやよくあるんですよ。
そこでおっ始めてしまう人があまりにも多いんですよ。


このあたり日頃の関係性が大事だっていうのがすごくよくわかりますね。
そうですね。
調査員さんにちゃんと伝えなきゃっていう家族の思いが先走ってですね、いやいやいやそんな言ってますけど、全然できてませんよ、とかをその場で言っちゃうのです。
これ調査員さんたちもいろんなご家庭に調査に行かれてますので、わかるんですよ。
だいたいご本人さんの答えてることと、その隣にいらっしゃる家族の顔を見ると「これは取り繕ってらっしゃるのかな」とか、「後から聞いてみようかな、家族だけに」とか、分かられてますので、慌てて口を挟まなくてもいい場面もあるかなと思いますね。


一つね、私気になることがあって、私の母親は大阪に住んでて、私東京なんですけど、遠隔なんですよね。
どうしても立ち会えないっていう時にはどうしたらいいんですか?
こういう時はですね、調査員や介護保険の窓口から希望の調査日なんかを聞かれるときに、自分が直接対応できる日時を指定するか、もしくはそれも難しい場合は、Zoomで調査日に入らせてもらってもいいです。
Zoomで遠隔での同席ができるケースもありますので、そこの市区町村の窓口とのご相談の中で提案してみられてもいいかもしれません。


Zoomもできるんですね。
はい。私も何度か電話で東京にいらっしゃる子どもさんにつなぎながら、私も同席したことがありますし、今は電話じゃなくてもZoomがありますので、できるかと思います。


それはいいですね。他にポイントってあったりするんですか?
そうですね。
正しい認定を受けるために訪問調査に同席する上でのいろんな準備を今お伝えしたんですけれども、私がこれ経験したことなんですが、母親の介護保険の申請をした際に、私も初めて母の主治医に状況を伝えに行ったわけなんです。
が、その時に母に起きてる異変を先生が把握されてなかったんですよ。
これはなぜかっていうと、母親は定期受診でですね、先生の前では困ってることを一切話してないんですね。
なので母に異変が起きてたんですけれども、先生は知るよしもないということなので、やっぱり直接家族が間に入って、ちゃんと今の状況をお伝えしておくことが大事だなと、身をもって経験をしました。
「先生にどうやって会いに行くの」とよく言われるんですけれども、これは大きな病院だと地域医療連携室とか医療連携室みたいな部署があるんですよ。
かかってらっしゃる病院にものびたさんの場合、東京からでもいいので、病院の医療連携室につないでいただいてですね、電話で〇〇の長男です、定期的にお世話になっている〇〇先生にお伝えしておきたいことがあるので、ということで、電話をつないでいただくこともできます。
また、文書でまとめて今の状況をお伝えしたいので、先生宛に郵送させていただいていいですか、とかですね、そういった形でも先生に今の状況を的確に伝えることはできます。
なので、地域連携室を挟んで先生とのアポを取る、もしくは先生との連絡をするっていうのは覚えておいていいかなと思います。


この医療連携室というのはお役所の一部署なんですか?
いえいえ病院です。病院の中に受診されている患者さんたちと先生をつなぐ部署があるんですよ。


大きな病院しかなさそうなんですけど、ちっちゃな病院でもあったりするんですか?
ちっちゃな病院の場合はなかったりするので、その時は直接病院の方にご連絡をして受付でお伝えすればいいかなと思います。


そういうことですね。
大きな病院だと、先生も忙しいのでなかなか直接電話に出ていただくというのは難しかったりします。
この連携室に事情を伝えることで、私の場合は先生に直接電話でつないでいただきましたし、後日申請をするタイミングでは、実際お伺いをして先生ともお会いすることができましたので、遠隔でもできることがあります。
その際には地域連携室をぜひ活用されてみてください。


なるほど、ご両親のかかっているお医者さんと病院と、さらにその病院に医療連携室があるのかどうかというのもチェックポイントですね。
そうですね。できればそこの電話番号も控えておくといいですね。


あと、もう一つ質問いいですか?
認定結果が出ました、だけどもどう考えてもこれって軽いよね、納得できないよね、と感じたときはどうしたらいいんですか?
はい、そのときはですね、60日以内であれば不服申し立てで認定結果に対して異議を出すことができます。
なので、この手続きをお勧めいたします。
ただこれをやる場合、本当に本人の状態と出た認定結果がズレがあるかなんて家族にはちょっと分かりようがなかったりするじゃないですか。
出たとこ勝負で介護がスタートするっていう方がほとんどなんですよ。
分かりようがないので。
ですが私がやったのは調査の同席とか問題なかったんですが、これ一般の方だとそういうわけにはいかないじゃないですか。
なので私が勧めてるのは、ケアマネージャーさんを申請をした段階で早めに決めるっていうことが大切です。
その間に入ってくださることになるので、ケアマネージャーさんが代わりに「いやーこれもうちょっと認定本当は出るはずですよ」っていうのがわかっていただくので、とてもいいかなと思ってるんですね。
ですが結構申請をする病院に伝えるケアマネージャーさんも探すとなると、家族の稼働が増えますし、ちょっと大変なので。
そういう時にはですね、ぜひ私の個別相談とかで認定を受けることになったんだけれども、ちょっとアドバイスもらえませんか、といったご相談にもお受けしてますので、気軽に私のXのプロフィールから公式LINE登録いただくと、1,000円で相談に応じさせていただいて。
最近問い合わせ多いんですけれども、アドバイスをさせていただきますので遠慮なくご活用いただければなと思います。


これやっぱり知りたいですよね。
そうですね、どれだけズレがあるかっていうのは分からないんですよね。
なので私たち本業の方ですね「施設にこうやって介護認定を受けたので利用したいんです」って来られる方の肌感で5人に1人ぐらいは「え?これいつの認定ですか」って思う方がやっぱりいらっしゃるんですよ。
そうすると、そこでやり直しをしても60日過ぎている場合は区分変更の依頼といって、認定結果を状態が変わったから変更する申請手続きもできますので、適切な介護認定に近づくということができます。


なるほど。あとちょっと時間があるので、もう一ついいですか?
普通介護って進むじゃないですか、年齢とともに。
介護認定が出ました、またちょっと進んでるような気がする、ってなって言った時、前回に認定されてまた新たに申請するタイミングって何か縛りがあるんですか?
すごいのびたさんいい質問ですね。
認定期間っていうのが定められていまして、基本初めて認定を受けられた方、だいたい1年間っていう風に決まってます。
なので1年経ったらまた認定調査を受けるっていうことになるんですけれども、のびたさんがおっしゃったように、半年ぐらい経った段階で自宅で転倒してしまって親が骨折をしたと、入院すると、なったっていう時にはもう明らかに介護度が変わる可能性が高いじゃないですか。
なので、そういう時にはケアマネージャーさんがいらっしゃるのであれば、ケアマネージャーさんを通して区分変更を依頼したいですね。
けれどもとか、いらっしゃらない場合は直接市区町村の介護保健課の方に出向いてですね、こういうことで、こけちゃって認定結果が変わりそうなので、区分変更の依頼をしたい、ということを伝えると、また再調査ということをしてくださいます。


なるほど。これは明らかに何らかの区分変更が生じるようなアクシデントがあるということがやっぱり条件になってくるんですね。
そうですね。
ただこの入院直後とかはまだ状態が変わる可能性が高いじゃないですか、リハビリを通して回復される可能性もありますし。
優秀な整体師さんと出会って心のケアもしてもらえて元気にまたなる可能性も高いので、そういう時には調査っていうのはしてくださらないんですね。
少し間を空けてご本人さんの救性期の状態を過ぎてから再調査をしてくださいますので、明らかに状態が変わったっていう時には早めに窓口に相談をされるといいかと思います。


なるほど、再調査しなければ、元々の調査の結果がずっと何年も続くということですかね。
おっしゃる通りです。
これ更新してもう3年とかで認定が出ていらっしゃって明らかに車椅子で認知症もあられるのに、要介護1という状態で私たちの事業所に来られる方も結構いらっしゃるんですよね。
やっぱりケアマネージャーさんがついていけば、そういうズレに気づいたりするんですけれども、家族だけで頑張っていらっしゃると、そういったところがおろそかになってしまう可能性は高いかなというふうに思います。


そうですね。いかに最初の判定が大事かということですよね。
おっしゃる通りです。


だから最初からきっちり家族が同行したり、主治医さんとの連携を深めたりして、正確な介護認定を受けるというところがポイントですね。
そうです。
もう1点なんですけれども、今おっしゃったように初めての認定結果が要介護1とか要介護2という介護予防の認定が出た場合ですね、これはまだ介護状態という判定ではなくて、このまま何もしなかったら要介護に進んでいくよっていう予防の段階なんですよ。
なのでまだまだ自分のことができるからとか、まだ軽い認定だからということで、介護保険サービスを使わない方がほとんどなんです。
ところが私はこれその段階だからこそ、予防のサービスを利用されることを進めてます。
これをすることで、日頃の生活の中でどういったところに注意すればいいかとか、お体の状態に合わせてリハビリとか機能訓練のアドバイスを受けられます。
なので、まだまだお元気なうちからこういった受けれるサービスがあるってことを知らない方も多いので、ぜひその元気な段階からそういったプロの介護とかプロのリハビリとかに触れる機会を作っておいていただきたいなと思っています。


なるほどそれは重要なことですよね。
はい重要です。
予防という意味の介護制度の利用ということで、多少元気だから活用する必要ないよと思うんではなくて、しっかりと使って、そのことによって本当に介護になる状態が少しでも遅れ遅れにすることができる。
介護になってしまった時に行きつけの事業所ができているというのはとてもメリットがあるんですよね。
もうそこから使い始めるのか元気な時から関係のできている事業所がいくつかあるっていうのは、スタートラインが全然違うので、負担なくそれからストレスなくサービスとつながれるっていう意味でも元気なうちから利用するのをお勧めします。
それから介護予防の方向けにリハビリ特化型のデイサービスとか、高齢者の方向けのジムみたいなデイサービスもあるんですよ。
こういったところは1日中いなくちゃいけないってわけじゃなくてもう3時間とか自分の必要なトレーニングをしたらご飯とかお風呂なしでまた送迎してくださるような事業所さんも今増えてますので、ジムに通う感覚でこの介護保険サービスを予防として利用できるということもあります。
ぜひぜひそういったところを利用してみられることをお勧めします。


はい、すごくいい情報をいただきました。ということでもうそろそろお時間になりましたので、もう終了の方向で行こうと思うんですけど、今回いろいろ教えていただいたことは、
- 介護制度というのがあるのでそこでしっかりした現実に相当する介護認定というのを受けることが非常に大事
- 介護認定は調査員の方が自宅に来られて審査をするんだけども、その時には主治医の連携とかご家族と一緒に受けることが非常に重要
- もし介護認定がしっかり適切に行われてないと受け入れるサービスが限定されて、超える部分は自腹になってしまい家族のご負担が増えるので、そこは重要
- 認定調査員が来られた時にはご家族を同行するということなんですけども、事前にしっかり困ることの言語化をするということが非常に重要でで、それによって適切に認定調査員に介護認定をしていただくことができる
- 遠隔に住んでる時にはZoomなんかでも可能なので絶対同行しなきゃというわけではなくてどうしてもという時にはそういうやり方もある
今日はいろいろ本当にありがとうございました。
こうやってのびたさんがこれまでのやり取りを本当に的確にまとめてくださいますので、この早期退職研究所のスペースは最後の5分を聞けば何が話されたかよく分かるというとても素敵なスペースになってますよね。


ということで、9時になりましたので、今日はがんちょーさんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。


今日は介護福祉士のがんちょーさんの「適切な介護認定の受け方とは」というテーマについて、すごく有益な情報を頂きました。離れて住んでいる高齢のご家族のこと、心配ですよね。
忙しい毎日でも、時間をとって日頃の生活やお付き合いについて、ちゃんと関心をもって知っておくことがだいじだな、と改めて思いました。
このあたりはサロンに入っていただいて、じっくりまた講義とかで直接がんちょーさんとお話する機会も設けます。
ぜひサロンにご入会くださいね。
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